「Marketing Agenda東京」ブランド参加規約
本イベントにブランド枠として参加いただくお客様(以下、「参加者」といいます。)には、下記の「ブランド参加規約」(以下、「本規約」といいます。)に予め同意していただく必要がございます。本規約の内容をよくご確認いただいた上で、すべての内容に同意をいただける場合に限り、「同意します/I agree」のチェックボックスにチェックを入れてから、「申込/Submit」のボタンを押してください。それにより、参加者と株式会社ナノベーション(以下、「当社」といいます。)の間には本規約の内容に基づく契約が成立し、お客様は本規約の内容に法的に拘束されることに合意したことになります。
「Marketing Agenda東京」ブランド参加規約
- 1 キャンセルポリシー
- 1.1 参加者は、本オンラインフォームでの申込をもって、本規約のすべての内容(本イベント参加要項と予約条件を含みますが、これに限られません。)について同意します。本イベントのブランド枠としての参加方法は、無料での招待のみとなります。参加者は、本申込をもって、本イベントの参加の意思を確実なものとして表明し、仮に2021年10月1日以降に参加者の変更または申込の取り消しを行った場合には、その理由の如何を問わず、15万円の参加者変更料またはキャンセル料を当社に支払うことに同意します。
- 1.2 この参加者変更料またはキャンセル料は、直前での参加者変更またはキャンセルにより、主催者である当社が被ると考えられる損失の金額に基づき算定されたものです。参加者からの参加者変更およびキャンセルの通知につきましては、当社への書面(Eメールを含みます。)での通知についてのみ有効となります。参加者変更またはキャンセルの通知を受領後、当社より参加者変更またはキャンセルの受付を確認する書面(Eメールを含みます。)を送付致します。
- 2 参加者の義務について
- 2.1 参加者は、イベント期間中に行われるすべてのプログラムへの参加が義務付けられます。遅刻、早退、その他の理由により、参加者にすべてのプログラムに参加いただけない場合は、参加者は違約金として15万円を当社に支払うことに同意します。
- 2.2 ブランドとしての招待は、参加者が所属する企業の代表としてご参加頂く事が条件となります。従って、招待後に他社への転籍・転職が生じる場合には、可能な限り事前に(事前の連絡が不可能な場合には、転籍・転職後直ちに)当社宛にご連絡下さい。ご転籍・転職先企業における役職・職責に基づいて、ご転籍・転職先の代表としてご参加頂くことが可能となる場合もございますが、当社の基準を満たさずにご参加いただけない場合には、キャンセル料が発生いたします。キャンセル料は原則、申込時の企業 宛に請求させていただきますが、主催者判断により、 申込者個人にご請求させていただくことがございます。
- 2.3 参加者は自社の参加者のスケジュールと発生するコスト(旅費、パッケージに含まれる以外の参加パスのコスト、主催者が提供するサービスに含まれないコスト)についての責任を負います。
- 3 コンテンツについての権利の帰属
- 3.1 主催者は、本イベント開催におけるプログラムスケジュールを作成し、適宜修正する権利を有します。その過程においては、特定の参加者のみによるセッション等の設定や、参加者とのスケジュール調整を行うことがあります。
- 4 その他
- 4.1 本契約は日本法に準拠します。本契約に関連するすべての裁判及び紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
- 4.2 本契約は当事者の完全合意とみなされ、事前の協議、合意、説明に代わるものとなります。本契約は、両当事者の書面(Eメールを含みます。)による合意なしに変更をすることはできません。
「Marketing Agenda東京」参加規約
本イベント参加者には、お申込み規約に同意していただく必要がございます。下記、規約内容をご確認のうえ、「同意します」チェックボックスにチェックを入れてください。
「Marketing Agenda東京」参加規約
- 1 定義について
- 本規約にて用いられる用語については、下記の定義をご参照下さい。
「企業」または「企業名」とは、本フォームに記載される参加者が所属する企業です。
「参加者」とは、本イベントに出席する個人を意味します。
「ブランド」とは事業主としてマーケティングコミュニケーション活動(広告出稿など)を行っている企業または個人を意味します。
「プレミアムブランド」とは「ブランド」且つ有償で本イベントに参加する企業または個人を意味します。
「パートナー」とは、コンサルティング会社/広告会社/ソリューションプロバイダー/メディア等のサービスを提供する企業として、有償で本イベントに参加する企業または個人を意味します。
「パートナー(スポンサー)」とは、本イベントに協賛する企業または個人を意味します。
「イベント」とは「Marketing Agenda東京」を意味します。
「主催者」とは、株式会社ナノベーションを指します。
「パッケージ」とは、食事/飲料、宿泊施設など、本イベント開催中に提供されるサービスを意味します。
- 2 適用法について
- 本規約は日本国内法に基づき解釈され、本規約により発生する論争・紛争については、日本国内の裁判所の判断に基づき処理されます。
- 3 参加申込み方法
- 本イベントへの参加申込みは、主催者の発行するフォームへの必要事項の完全な記入によって有効となります。主催者は、書面によってのみ申込みを受け付け、申込みをもって参加者がすべての規約に同意したと判断します。本規約への例外は、主催者が書面をもって例外規定を認めた時のみに適用されます。
- 4 費用
- 4.1 ブランド参加者は無料にて本イベントに参加する事ができる。ただし、プレミアムブランド、パートナー及びパートナー(スポンサー)は主催者が発行した請求書、参加費用を負担することに同意する。なお、企業又は参加者による参加撤回、キャンセルが発生した場合は、企業は個別規約に記載されている金額を負担する責任がある。
- 4.2 本イベントで提供されるサービスには、規約に記載されるすべてのサービスが含まれます。
- 5 契約と破棄について
- 主催者による公式申込書類の受理により、イベントに関する契約が主催者と企業間において締結されたと見なされます。主催者は、企業または参加者による未払い金が発生した場合、企業との契約関係を破棄する権利を有し、また参加者によるイベント会場への立ち入りを拒否する事が出来ます。企業または参加者による損害に起因する未払い金とは:
法的計算根拠をもった請求に準ずる必要はなく違法行為、または企業および参会者による規約への非遵守によって発生する主催者への損害を示します。
- 6 企業、または参加者による参加の撤回・キャンセル
- 6.1 企業・参加者によるイベント参加意志の撤回・キャンセルが発生した場合、企業は個別規約に記載される金額を負担する責任がある。
- 6.2 参加の撤回・キャンセルは、書面の形で書留にて主催者に送付され、キャンセルは、書面が主催者によって受理された時点で有効と見なされます。
- 7 企業倒産・解散について
- 企業に倒産・解散による事由が発生した場合、主催者のオプションとして、規約6項の適用が可能となる。
- 8 禁止事項について
- 8.1 主催者の書面での事前承認無しに、企業は参加者を変更する事は出来ません。参加申込書類に記載される参加者がイベントに参加していない場合についても、規約6項が適用されます。
- 8.2 主催者は、本規約に定められた条件を満たさない代理参加者によるイベントへの参加と会場への出入りを拒否する権限を有する。
- 8.3 爆発物、劇薬、花火など危険物の持ち込みは禁止されています。
- 9 延期について
- 企業は、主催者に対してイベントおよび会場の都合によって部分的・全体的にイベントが開催不可能な事象によって生ずる損失の請求をしない。仮にイベント会場の変更、期間の延期、または他のイベント等との代替などにより、本イベントが開催される場合は、主催者と企業間の契約条項は有効となります。
- 10 保証について
- 主催者は、どのような場合においても企業および参加者の所有物の盗難・紛失・破損についての責任を負いません。
主催者は、イベントの遅延および放棄に関して一切の責任を負わず、企業は自らの自助努力において損失とリスクを補完する。
- 11 主催者の義務について
- 11.1 主催者は、マーケティングに関連性があると認められるすべての参加者に対して、本イベントのコンテンツを提供します。本イベントには、以下の内容を含みます。クローズドセッション(協賛者のみ、または広告主のみ)、ネットワーキング等の機会、カンファレンス。
- 11.2 主催者は、飲料、食事、及び本イベント開催中の公式プログラムに伴い発生する移動のための交通手段を提供します。主催者は、本イベントの開催内容に関するパブリシティ等を自社または第三者のメディアで公開することができます。また、公開されるセッションにおいて、追加の参加者を募ることがあります。
- 12 参加者の義務について
- 個別規約に基づきます。
- 13 コンテンツについての権利の帰属
- 個別規約に基づきます。
- 14 損害賠償に関する事項
- 14.1 主催者は、自然災害、戦争、緊急事態、ストライキ、疾病、インターネットの接続不良/不接続、会場の崩壊や滞在不可な事由など、主催者によるコントロールの範囲を超えた状況又は理由等が存在する場合、本契約内容不履行に対しての賠償責任を負わないものとします。
- 14.2 主催者は、いかなる場合においても、本イベントへの参加に起因する結果的または偶発的なビジネス機会の損失、ビジネスに関する情報の利益/損失、その他のいかなる事由におけるクレームについても、一切責任を負いません。
- 15 火災発生時について
- 企業および参加者は、会場および関係省庁による火災発生時の指示に従う義務があります。
- 16 提供される情報について
- 16.1 主催者が提供するイベント関連情報は、主催者が有する知識と情報に基づき正確なものを提供しますが、主催者が内容の保証を意味するものではありません。提供情報に間違いがあった場合、それが企業がイベントへの参加申込をキャンセルできる条件とはなりません。
- 16.2 特に記載が無い場合、主催者が企業に提供するイベントに関連するすべての情報とデータの著作権は主催者に帰属し、企業によっての利用のみが認められ、第三者への提供は認められません。
- 17 機密保持について
- 17.1 参加者は、本契約に記載される規約を遵守することに同意し、またイベント期間中に開示される機密情報、参加者間でやりとりされる情報についても、機密事案については本規約が適用されます。
- 17.2 機密事項を受け取る参加者は、本契約の条項外での機密情報の利用・開示をしない事に同意します。
- 17.3 本義務は、情報受領者の故意による事由以外で一般に周知される事となった場合は、この範囲ではない。
- 17.4 本契約で定義される参加者の権利と義務は、主催者の承諾無しに第三者に委譲する事はできません。
- 18 権利放棄について
- 本契約の一部に違反する事により発生する権利を放棄することは、同じ条項・もしくは他の条項の権利を放棄することはなりません。
- 19 排他制約
- 主催者は、主催者の意志によって、他の参加者に対して好ましくない個人を排除する権利を有します。
- (1) 参加者が参加申込時に登録された内容に虚偽の記載が明らかになったとき。
- (2) 参加者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会勢力であると判明したとき。
- 20 食事について
- 食事エリアの利用については、参加者は会場および主催者の依頼に応じて、食事のエリアを空ける必要があります。
- 21 参加者情報保護について
- 本オンラインフォームを介して当社に提供される参加者情報については、「Marketing Agenda東京」の企画・運営に関連する範囲での利用に限定され、他の目的で使用される事はありません。
- 22 反社会的勢力に関する条項
- 第1条(反社会的勢力の排除)
- 1 参加者は,自己または所属先企業が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、確約する。
- (1) 暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等,その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
- (2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (4) 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (5) 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (6) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2 参加者は,自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 第2条(解除)
- 1 甲または乙は,相手方が次のいずれかに該当した場合には,何らの催告を要せずして,この契約を解除することができる。
- (1) 第1条第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
- (2) 第1条第1項各号の確約に反して,同項各号のいずれかに該当したとき
- (3) 第1条第2号各号の確約に反して,同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
- 2 前項の規定によりこの契約が解除された場合には,解除された者は,その相手方に対し,解除により生じた損害を賠償しなければならない。
- 3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合には,解除された者は,解除による損害について,その相手方に対し何らの請求もすることができない。
- 23 その他
- 23.1 本契約は日本法に準拠します。本契約に関連するすべての裁判及び紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
- 23.2 本契約は当事者の完全合意とみなされ、事前の協議、合意、説明に代わるものとなります。本契約は、両当事者の書面(Eメールを含みます。)による合意なしに変更をすることはできません。